教職員の皆さんへ

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法/2016年4月施行)によって、障害者に対する不当な差別的取扱いが禁止される一方、合理的配慮を提供することが義務づけられています。これをもとに、本学では「東京有明医療大学における障がい学生等の修学支援に関する規則」を2019年4月に制定するとともに、学生総合支援室を設置して、全学的な支援に取り組んでいます。

支援の対象となるのは、身体障がい、発達障がい、その他の心身の機能障がい等があり、修学上の支援を希望する学部学生、大学院学生、研究生、科目等履修生、聴講生、研修生、留学生、本学への入学を希望している者及び入学予定者です。

講義や実技、実習、試験、大学行事等で、その必要が認められる場面で、修学上の支援や教育的な配慮を行います。

支援の流れ

(1)相談

学生総合支援室が窓口となり、ご本人(ならびに必要に応じて保護者や保証人)と面談し、以下の2点について確認します。

①困難状況の確認

修学上の困難について、授業場面(試験を含む)、学内生活場面に分けて、その内容を把握します。

②支援ニーズの確認

必要な支援内容は、学生の特性や場面に応じて異なります。その学生にとって、どのような支援が必要なのかを整理しながら確認します。

(2)申出書の受理

面談終了後、「修学上の支援にかかる申出書」(本学指定書式)が提出された場合、学生総合支援室が窓口となって、それを受理します。

(3)支援内容に関する学内協議

提出された「修学上の支援にかかる申出書」には、障がいならびにそれをもとに支援が必要な状況であることがわかる資料(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、医師による診断書、発達検査記録、入学前の支援記録など)が添付されています。それらの内容をもとに、本学として提供可能な支援について、関係教職員で協議します。協議の場では、支援の具体的な内容とともに実施計画も合わせて検討します。また、授業場面における支援内容については、授業担当者との連絡調整も行います。

(4)支援内容と実施計画に関する合意形成

学内協議で策定した支援内容や実施計画は、ご本人ならびに保証人が確認し、合意が得られたら、「修学上の支援にかかる合意内容書」の作成をもって決定します。

(5)支援の実施

支援内容と実施計画の決定後、授業担当者をはじめ関係教職員が連携して実際の支援にあたります。学期末には、振り返りと今後の支援のあり方について、学生総合支援室が窓口となって面談する場を設け、必要に応じて支援内容の見直しを行います。

学生総合支援室

Ψ 問い合わせ・相談申込 Ψ

月~金曜日 8:45~18:00(土曜日は16:30まで)

*祝祭日、大学一斉休業期間等は閉室*

支援コーディネーターへの相談は

月~金曜日9:00~16:00でお受けします

email : gakuso☆tau.ac.jp

(メールを送るときは☆を@に変更してください)

☎ 03-6703-7002(ダイヤルイン)

※連携に際して情報共有をする場合は、その内容や範囲について、学生やご家族のご意向を尊重します。かかわる教職員には秘密保持義務があります。

※メール・電話は、原則、時間内で対応します。

※面談中や不在などで、電話に出られない場合があります。その際は、本学学生課(03-6703-7007 ダイヤルイン)におかけいただき、ご伝言ください。

※支援担当コーディネーターは、臨床心理士・公認心理師資格をもつ専門職員です。

関連資料

詳しい内容については、「バリアフリー支援のしおり」をご覧ください。また、各部局の役割や担当については、「各部局担当フローチャート」に具体的な記載があります。

その他、「修学にかかるバリアフリー支援の流れ(フロー図)」、発達障害に関するリーフレット「ミニ学生相談通信 十人十色 発達障害編」もご参照ください。