教職員の皆さんへ
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法/2016年4月施行)によって、障害者に対する不当な差別的取扱いが禁止される一方、合理的配慮を提供することが義務づけられています。これをもとに、本学では「東京有明医療大学における障がい学生等の修学支援に関する規則」を2019年4月に制定するとともに、学生総合支援室を設置して、全学的な支援に取り組んでいます。
支援の対象となるのは、身体障がい、発達障がい、その他の心身の機能障がい等があり、修学上の支援を希望する学部学生、大学院学生、研究生、科目等履修生、聴講生、研修生、留学生、本学への入学を希望している者及び入学予定者です。
講義や実技、実習、試験、大学行事等で、その必要が認められる場面で、修学上の支援や教育的な配慮を行います。